おすすめ副業 ネットショップ

知的財産権の侵害 メルカリやモール型ショップで販売を行う際 中国輸入で実際に来た例を紹介

メルカリやヤフオクなどのフリマサイトやAmazon・ヤフーショップなどでの中国輸入販売。

品物を輸入しようとすると突然関税から荷物差し止めの手紙が送られてきた。

その後、知的財産権を侵害されたメーカー代理人弁護士から突然の手紙。

こういった経験をした知人が居ましたので、今回はこの事例を記事にしていきたいと思います。

先に述べておきますが、この知人は今回は”次は無い厳重注意”という形で終わりました。

そしてこういった手紙を送られてきた際はすぐに知的財産権に強い弁護士に相談することをおすすめします

突然関税からの手紙 その1

中国がらの輸入品が日本の関税に届いた辺りで、突然関税手紙が届きました。

それはこういった内容です。

貴殿宛に到着した国際郵便は、輸入差止申し立てに係る貨物に該当し、関税法第69条の11第1項第9号に掲げる輸入してはならない貨物に該当すると思料するので、当該貨物がこれらに該当するか否か認定するための手続きを執る事を通知します。

今回の荷物が該当しない事を申し出る場合には、本通知を受けてから10日以内にその旨を記載した書面を提出してください。

もし上記期限までに連絡が無ければ、関税にて没収・破棄される事があります。なお、国内で配布せず業としての目的ではなく、個人使用としての輸入であれば輸入する事ができます。

簡単に説明すると、輸入した商品が知的財産権の侵害の疑いのある荷物なので、もししっかりライセンスを持った工場からの輸入や個人使用が目的の輸入であれば問題ないので10日間以内に証明してください。

といった内容です。

その知人はしっかりライセンスを持った工場と思い込んで輸入していたので、この通知が来た際はかなりびっくりしていました。

その後販売工場に連絡するも”頑張って”と返信がかえって来るだけ。

ライセンスが無い工場だとここで初めて気づいたそうです。

個数も数百個の仕入れだったので、個人使用だと言い張るには難しいと考え、10日間連絡せず破棄してもらう事を望んでいました。

突然関税からの手紙 その2

その手紙が来てから約2週間後、再度関税から手紙が届きました。

内容は

10日間以内に連絡が無かったので、関税で没収します。

という内容です。

相手代理人弁護士からの手紙

関税から2度目の手紙が来てから約2週間後、見知らぬ法律事務所から突然手紙が届きました。

内容は

私は”株式会社○〇”の代理人として連絡をしています。

以前輸入しようとした商品は知的財産権を侵害するものであり、刑事罰の対象となる犯罪行為であり、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金の対象となる行為です。

そこで当社は貴殿に下記の事柄の提示を命じます

1、当社の知的財産権を侵害する一切の製品の輸入・輸出・配布・促進・販売・促進及び販売行為を中止すること。

2、販売者(輸入元)の情報を提示すること

3、今までに輸入した個数及び販売した個数を提示する事

4、送料を含めた1つあたりの輸入単価を提示すること。

5,販売にて売り上げた利益の総額を提示すること。

6、販売した店舗の情報(オンラインの場合はサイト名と販売店舗のURL)を提示すること。

7、現在ある在庫数を提示すること

8、生涯当社の知的財産権を侵害しないという旨を確認する書面を提供すること

以上の内容を2週間以内に返送お願いします。誠意のある対応をされない場合は法的措置を対応を考慮せざるを得ません。

こういった内容でした。

書面の提出という事で、誓約書の例をこちらの記事で載せておきましたので是非ご覧ください。

弁護士への相談をおすすめします

元から法律関係に詳しい方であれば、こういった対処のやり方が解っているのかもしれませんが、そういった人ばかりではありません。

また的を得た回答をできないとこじれる場合もあるでしょう。

なので弁護士への相談をおすすめします。

弁護士費用としては知人の場合、販売実績も少なかったというのも有り着手金・弁護士報酬合わせて35万円程との事でした。

もちろん値段設定や、成功報酬の計算元となる販売利益は違いますのであくまでも目安としてお考え下さい。

知的財産権の侵害は犯罪です

輸入販売をするにあたって実際に刑事罰を課せられた方もいます。

その事例はこちらの記事で紹介していますので是非一緒にご覧ください。

こういった事例は他にも数多く有り、関税のHPを見てみると過去に差し止めされた荷物を紹介しているページもあります。

もちろん知らなかったでは済まされません。

しっかり把握した上で行うようにしましょう。

-おすすめ副業, ネットショップ