日本で販売を目的とした中国輸入した商品が知的財産権の侵害の疑いがあると指摘され、書面にて『二度と御社への産業財産権の侵害はしません』という誓約書の提出を命じられた。
今回はこの誓約書についてのお話していきます。
誓約書とは
”誓約書”とは、提出するものが提出先との約束に対し、記載した内容に対し約束を守りますという書面です。
例えば就職した先で個人情報を扱う際『個人情報を外部に漏らす事はしません』などという誓約書を書いたりしますよね。
誓約書は、提出者が提出先に対して約束をするための書面なので、署名と捺印するのは誓約するのは提出者のみです。
誓約書と契約書は別物です
よく誓約書と契約書は同じ物と認識されていまが全く違います。
誓約書と契約書の違い
誓約書と契約書の違いは2つ
- 誓約書は提出者のみが署名と捺印をしますが、契約書は提出者と提出される側の双方が署名と捺印を行います。
- 誓約書は提出者のみが記載内容を約束をするのに対して、契約書は提出者と提出される側の双方が記載内容に対して約束をする書面となります
誓約書のテンプレート(例)としてはこちらです
こちらは知的財産権の侵害にて使用された誓約書となりますのでご参考ください。
書き方としてはこうなります
誓約書の文面での注意点
誓約書の文面は5W1Hで記載しましょう。
5W1Hとは
Who(誰が誰に対して)
When(いつから)
Where(どこで)
what(何をするか)
why(なぜこうなったか)
how(どのように行動するか)
中国輸入で実際に知的財産権の侵害と連絡が来た友人の話をこちらの記事に記載してますので、気になる方は是非一緒にご覧ください。